ストレスチェックの定義
ストレスチェックとは、職務上の心理的な負担の程度を把握するために労働者に対して実施される検査です。
ストレスに関する選択解答式の質問票に労働者が回答し、それを集計・分析することで、労働者のストレスがどのような状態にあるのかを調べます。
労働安全衛生法において、常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、衛生委員会の設置が義務づけられています。
また、2014年の同法の改正により、上記の条件に該当する事業場では、年1回のストレスチェックの実施が義務づけられました。
衛生委員会は、労働災害を防止する対策を行い、ストレスチェックの実施方法や評価基準、高ストレス者の選定基準などを審議します。
なお、上記に該当する事業者がストレスチェックを実施することは義務となっていますが、労働者には受検する義務は課せられていません。
労働者が50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は努力義務となっています。
ストレスチェック制度の目的は、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことであり、労働者が自身のストレスに気づき、ストレスの程度を把握することで、適切なセルフケアができるようになると理想的です。
また、調査結果データを職場全体について分析して職場環境の改善を行うことが、事業者の努力義務になっています。
ストレスチェックの関連キーワード
- 労働安全衛生法
- 衛生委員会
- 実施者
- 実施事務従事者
- 高ストレス者
- 集団分析
- 職業性ストレス簡易調査票
- ワーク・エンゲイジメント
- ソーシャルキャピタル
ストレスチェックの補足ポイント
ストレスチェックの実施者には、医師、保健師以外に、必要な研修を受けた看護師、精神保健福祉士、歯科医、公認心理師がなることができます。
実施者は、事業場で実施する調査票を選定したり、高ストレス者の基準やストレスの評価方法を決めたりする際の助言を行います。
その他、ストレスチェック実施後に、面接指導が必要な労働者を選定します。
実施事務従事者は、実施者を補佐する人のことで、ストレスチェックの調査票を配布・回収したり、調査結果を個人に通知したりするなどの事務業務を行います。
その受検者に対して人事権を持つ者は、実施者にも実施事務従事者にもなれないとされています。
また、実施者と実施事務従事者には守秘義務があり、ストレスチェックの結果は、受検者の同意なく事業者に知らせることはできません。
心身のストレス反応が高く、高ストレス者と判断された人から申し出があった場合、医師による面接指導を実施することが、事業者には義務づけられています。
当然ながら、医師による面接を申し出たことにより、その労働者にとって不利益な扱いをすることは禁止されています。
また、その面接結果に基づく医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所の変更、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの、就業上の措置を取ることが事業者の義務となっています。
ストレスチェックの結果は、労働基準監督署長に提出されます。
事業場は、この結果を部署ごとに集計・分析をするなどの集団分析をして、その結果を踏まえて職場環境改善に務めることが努力義務とされています。
ストレスチェックで使用する質問票は、ストレスの要因、心身のストレス反応、周囲のサポートに関する項目が含まれているものであれば、どの調査票を使用するのも任意とされています。
厚生労働省は、57項目で構成される職業性ストレス簡易調査票の使用を推奨していますが、この調査票には23項目版と80項目版もあります。
質問項目が少なければ回答者の負担も少なく、短時間でできるため実施しやすいですが、得られる情報量も少なくなるため、事業場に最適な調査票を採用することが重要です。
最近では、仕事に対する熱意、没頭、活力が揃った状態を示すワーク・エンゲイジメントや、地域・社会・職場における人々の信頼関係や結びつきを表すソーシャルキャピタルという概念が重要視されています。
80項目版の新職業性ストレス簡易調査票には、従業員がいきいきと仕事に取り組めているか、職場に一体感が生まれているかといった質問項目が含まれており、ワーク・エンゲイジメントやソーシャルキャピタルについても測定することができます。
ちなみに、精神医療に予防医学の観点を取り入れたキャプラン, G.は、予防を1次予防から3次予防の3段階に分類しました。
1次予防は、精神疾患の発生を予防することと、発生率を低減させることを目的としており、ストレスチェックはそのうちの1次予防に該当します。
その他の1次予防の方法としては、市民講座などで精神疾患に関する情報を発信する啓発活動や心理教育などがあります。
2次予防は健康診断などによる早期発見と早期対応、3次予防はリハビリテーションなどによる再発予防が目的になります。
ストレスチェックで使用する調査票は、どれを使わなければいけないという指定があるわけではなく、また既存の調査票を使用する場合も、質問項目を事業者ごとに追加したり削除したりすることは可能です。
ただし、最低限含めるべき項目は削除してはなりません。
また、妥当な理由のない項目を追加することは調査票の信頼性・妥当性を損ないますし、回答者の負担を増やすことになります。
回答者のパーソナリティや業務適性、希死念慮や自傷行為などに関する質問項目は、ストレスチェックの実施目的から外れてしまうため追加すべきではありません。