児童相談所

児童相談所

児童相談所の定義

児童相談所は、満18歳未満の子どもに関する相談に応じ、家庭や子どもの発達、パーソナリティ、行動についての多角的な調査と判断に基づいて、子どもの援助を行う機関です。

児童相談所は、児童福祉法に基づいて、都道府県と政令指定都市に設置が義務づけられています。

 
児童相談所には以下の4つの基本的機能があります。

1つ目は、家庭と市町村との連絡調整を行う市町村援助機能です。
2つ目は、冒頭で述べたような、子どもや家庭への相談機能です。
3つ目は、子どもを家庭から離す一時保護機能です。
4つ目は、子どもを施設入所させたり里親に委託したりするなどの措置機能です。

基本的機能について、順番に解説をしていきます。
市町村援助機能は、子どもに関する相談の窓口となることが多い市町村と連絡調整し、情報提供をするなどの連携を行うことです。

 
児童相談所が応じる相談には、下記の5つの種別があります。

養護相談は、児童虐待、保護者の死亡や離婚、失踪などによる子どもの養育状況に関する相談です。
障害相談は、知的障害、発達障害や心身の障害等に関する相談です。
非行相談は、問題行動や触法行為などの非行に関する相談です。
保健相談は、未熟児、虚弱、小児喘息などの心身の疾患に関する相談です。
育成相談は、子どものパーソナリティや、しつけ、不登校、進路の適正に関する相談です。

 
一時保護機能は、必要に応じて子どもを家庭から離して、一時的に保護するものです。
これは、子どもに対する虐待が疑われる場合などは特に重要な機能になるので、少し詳しく説明します。
なお、多くの児童相談所には、一時保護所が併設されています。

一時保護は保護者の同意が無くても実施でき、また子どもと保護者との面会を制限することが可能です。
家庭と子どもを引き離すことは、子どもにとっても家族にとっても大きなストレスとなります。
しかし、子どもの安全と、保護者の気持ちが落ち着く時間を確保することは、子どもの生命や、安全に暮らす権利を守ることに繋がります。

 
措置機能は、子どもや保護者を児童相談所等に通わせたり、子どもを施設に入手させたりする措置を行うことです。

子どもに保護者がいない場合や、保護者の監護能力に問題がある場合には、子どもを社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行う社会的養護が必要となります。

このような代替養育としては、里親の家庭やファミリーホーム、児童福祉施設での養育などの方法があります。
児童福祉施設には、乳児院や児童養護施設、児童自立支援施設などがあります。

児童相談所の関連キーワード

  1. 児童福祉法
  2. 市町村援助機能
  3. 相談機能
  4. 一時保護機能
  5. 措置機能
  6. 児童福祉司
  7. 児童心理司

児童相談所の補足ポイント

児童相談所には、所長や総務部門職員、児童福祉司、児童心理司、医師、保健師、弁護士、児童指導員、保育士、栄養士、理学療法士などさまざまな職種が配置されています。
複数の領域の専門家が連携して、子どもやその家庭の援助に取り組んでいるのです。

その中から、ここでは2つの職種について紹介します。

 
児童心理司は、かつては心理判定員と呼ばれていた職種です。
児童心理司の主な業務は、子どもや保護者の相談に応じて、カウンセリングや心理検査などによる心理的援助を行うことです。

児童福祉司も、児童心理司と同じく子どもや家庭の相談に応じることを主な業務としています。
子どもを取り巻く環境の調整や社会資源に関する情報提供を行うなど、福祉面により特化した専門家です。

MEMO

児童相談所は、公認心理師の実習機関に認定されています。

これまでは、臨床心理士が児童心理司を担当することが多かったのですが、児童相談所運営指針の改正により、心理職の中では、公認心理師が児童心理司の任用資格を有すると明確化されました。

児童心理司として、経験豊富な臨床心理士と共に児童相談所で活躍する公認心理師の数も、今後は徐々に増えていくことでしょう。